2009/3/30
宅地造成等規制区域
城陽市などでは、意外と広範囲がこの宅地造成等規制区域に入りますが、このエリア内では高さ2mを超える擁壁を設置する場合宅造許可を受けなければいけません。
通常であれば、擁壁の工作物としての確認申請だけでよいので、それほど問題にはならないのですが、宅造申請となると結構大変です。この申請の対象となるのは、主に一団の住宅地の造成とか、農地を転用して宅地開発を行うことなどのように大規模なものですので、手続き内容もそれに合わせたものとなっています。
今回相談を受けたのは、30年くらい前に開発された住宅地の中の1区画で、現状はブロック擁壁で2.5mほどの高さがあります。この一部分を取り壊してガレージをつくるというものです。工事をする擁壁は全体の1/3程度、延長9mほどです。たったこれだけの工事に、宅造申請をするのはめちゃめちゃ不合理な気がするのですが・・・。費用も期間も結構かかりますので・・・。でも、きちんとした手続きを踏まないと、上の建物の申請で困ることになります。
とりあえずは役所に取り合って簡素化する方法を探ります。
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