改正建築基準法が完全施行
5月27日から、改正建築基準法がすべて施行されました。
具体的には、一定規模以上の建築物に、構造設計一級建築士や設備設計一級建築士による設計が義務付けられるなどです。
住宅がメインの当社では特に影響があるわけではありませんが、これに先立って建築士法の改正が施行されたりで準備が必要なものもあります。
たとえば、今までは家を建てる時、建築工事の請負契約書を締結するだけだったのですが、設計に入る前に、設計業務委託契約または設計監理業務委託契約を結ぶ必要があります。さらに、その締結に先立って、重要事項の説明が義務付けられています。つまり、設計者・監理者としての責任が明確化されたことになります。
私どもでは、もともと設計・施工・工事監理を一括して行っていましたので、よそに責任を持っていくすべはないのですが、建築士事務所登録をしていない工務店では、工事監理をすることができないので、確認申請と一緒に工事監理業務を外部に委託していることがよくあります。この場合、工事監理者は外注先の建築士事務所になることが多いのですが、名前を書いているだけで実際には監理業務を行っていない(その報酬も支払っていない)ことがほとんどです。ですから工事監理者の責任を追及しようにも、実態はそうできなかったわけです。そこで、上記の監理業務委託契約を締結することにより、工事監理者の責任を明確化しようということになったのです。
とても理にかなった話のようにも聞こえますが、誠実に責任ある仕事をしていた私たちにとっては、事務手続きがいっぱい増えて困ったものです。そればかりか、あまりにも目まぐるしく制度が変わるので、何が正しいのか誰に聞いてもわからないというような現状さえあるのです。まあしばらくは混乱しそうです。
取り急ぎ、設計監理業務委託契約書とその約款そして、重要事項説明書の書式を準備しているところです。