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修理

ようやく2018年の地震・台風の修理が終わりました

2018年は大阪北部地震あり、2度の台風襲来があり、京都南部でも大きな被害がありました。

当社でもたくさんの修理依頼をいただきましたが、応急処置を完了するだけで、年末までかかってしまい、大規模な修理については、相当な期間お待たせしなければなりませんでした。

先日、屋根の大規模修理を2件終え、ようやく完了となりました。

お待ちいただいたお客様と、過密スケジュールを黙々とこなしてくださった職人さんたちに感謝です。

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長期使用製品安全点検制度がスタートします

「消費生活用製品安全法」というのがあったみたいなのですが、それが改正されました。

経済産業省のページはこちら(http://www.meti.go.jp/product_safety/producer/shouan/07kaisei.html

「いったい何?」と私も思いました。

数年前から、「○○年式の石油ファンヒーターをお使いのお客様は・・・」というふうにテレビなどで修理を呼びかける広告が流れることがよくあります。今回の法改正の内容は、販売した商品が劣化によって故障した場合にでも、メーカーが年限にかかわらず責任を負わなければならないような実態を受けて、消費者が必要な点検をしなかったらメーカー側の責任はないですよというものです。

具体的には、購入時にユーザー登録を行うことで、メーカーから必要な点検を行っていくということです。ユーザー登録をしなかったり、点検を拒否した場合などは、ユーザーが責任を負うということになります。

対象となる品目は、2種類に分かれており、まず、特に重大な危害を及ぼすおそれがたかいものとして、瞬間湯沸か器・給湯機・風呂釜・ファンヒーターなど、過去に事故が起こって回収修理などを行っていたもののほか、ビルトイン式電気食器洗器・浴室用電気乾燥機も含まれています。

そして、事故発生率は少ないものの注意を喚起するものとして、扇風機・エアコン・換気扇・洗濯機・ブラウン管テレビが挙げられました。

施行は平成21年4月1日です。

この法改正は、行き過ぎた消費者保護(というよりもメーカーへの言いがかり)から、メーカーを守るものだとおもいます。これも時代の流れ。価値観が多様化し(良く言えば)当たり前のことが通らない時代ですから、当たり前を法律で決めないといけないみたいです。

消費者としては、新しい商品を買った時にはまめにユーザー登録しておきましょう。

水圧が不安定になった!!

先々週のこと、2000年ごろに新築させていただいたお客様から、水圧が急に下がったりすると電話がありました。

さっそく伺ってみると、トイレ・キッチン・お風呂・洗面すべての場所で、水圧が極端に下がってしまい、しばらくすると元に戻るということがあるとのこと。前日から急になるようになったそうです。

器具を調べたところ、トイレの手洗いの自閉水栓が傷んでいたものの、他は異常ありません。外部配管・メーターを調べたところ、漏水の様子も見当たりません。いったいなぜ???

ということで、ここは水道屋さんに相談をしました。9年前に配管工事をしてくれた近所の業者さんに連絡すると、すぐに来てくれましたが、やはり原因はわかりません。こうなると、メーター廻りに異常があるとしか考えられないということになり、週明けの月曜日に役場の水道課に相談することにしました。

水道課によると、メーターの故障はほとんどありえないが、メーターの先にある逆止弁にトラブルがあるかもしれないというので、とりあえず逆止弁だけ取り換えてみました。

逆止弁というのは、水道本管の水圧が急変動した時に逆流するのを防ぐためのものですが、どうやらこれに何かが詰まっていたようです。あれから1週間、トラブルはないようですので、原因はこれだったということでした。

それにしても、この業界で20年ばかり仕事をしていますが、初めてであったトラブルでした。水道屋さんも初めてということなので、よほど珍しいことに遭遇したようです。